喀痰吸引、PTやOTなど4職種も可能に―厚労省が通知(医療介護CBニュース)

 「チーム医療の推進に関する検討会」が3月に取りまとめた報告書を受け、厚生労働省はこのほど、看護師以外の医療スタッフの業務範囲を拡大するよう都道府県知事などに通知した。喀痰の吸引については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士による実施が現行法で可能とする方針を示している。

 通知ではまた、薬剤師に関して、薬剤選択、投与の量・方法・期間などの医師への提案のほか、薬物療法中の患者(在宅も含む)に対する薬学的管理(患者の副作用の状況の把握や服薬指導など)といった業務について、「薬剤師を積極的に活用することが可能」とした。
 作業療法士に関しては、現行法の「作業療法」の範囲を明確化し、日常生活(移動、食事、排泄、入浴など)に関するADL訓練などの業務も可能とした。また、管理栄養士については、医師の包括的指示の下、一般食(常食)の食事内容や形態の決定(または変更)、特別治療食に関する医師への提案なども現行法で実施できるとしている。
 さらに、臨床工学技士については、動脈の留置カテーテルからの採血も現行法の「生命維持管理装置の操作」に含まれるとしている。


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